憲法人権(平等権)

後段列挙事由とは?

こうだんれっきょじゆう
記述式答案イメージ(約40字)
14条1項後段の人種・信条・性別等の列挙事由。例示か特別意味かで学説が分かれる。

14条1項後段が掲げる人種・信条・性別・社会的身分・門地。通説はこれを例示と解するが、これらに基づく区別はより厳格に審査すべきとの見解も有力。

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