行政法行政行為の効力

不可変更力とは?

ふかへんこうりょく
記述式答案イメージ(約42字)
争訟手続を経た行政行為を、行政庁自らが変更・取消しできない効力。紛争の蒸し返し防止。

審査請求の裁決など争訟手続を経てされた行政行為について、行政庁自らがその内容を変更・取消しできない効力。紛争の蒸し返しを防ぐ趣旨。

関連用語:不可争力 / 公定力
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