民法物権
地役権とは?
ちえきけん
記述式答案イメージ(約32字)
自己の土地の便益のため他人の土地を利用する用益物権(280条)。
設定行為で定めた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する用益物権(民法280条)。要役地の所有権に随伴し、原則として分割・譲渡できない。
フラッシュカードで暗記する(無料)設定行為で定めた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する用益物権(民法280条)。要役地の所有権に随伴し、原則として分割・譲渡できない。
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