基礎知識諸法令(戸籍法)
戸籍の届出期間(死亡)とは?
こせきのとどけできかん(しぼう)
記述式答案イメージ(約48字)
死亡を知った日から7日以内(国外は知った日から3か月以内)にしなければならない(戸籍法86条)。
死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡を知ったときはその日から3か月以内)にしなければならない(戸籍法86条)。届出義務者は同居の親族・その他の同居者・家主等の順。診断書または検案書を添付する報告的届出。
関連用語:報告的届出
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