基礎知識諸法令(戸籍法)

戸籍の届出期間(死亡)とは?

こせきのとどけできかん(しぼう)
記述式答案イメージ(約48字)
死亡を知った日から7日以内(国外は知った日から3か月以内)にしなければならない(戸籍法86条)。

死亡の届出は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡を知ったときはその日から3か月以内)にしなければならない(戸籍法86条)。届出義務者は同居の親族・その他の同居者・家主等の順。診断書または検案書を添付する報告的届出。

関連用語:報告的届出
フラッシュカードで暗記する(無料)

基礎知識の他の用語

用語集の一覧へ →

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×