基礎知識諸法令(戸籍法)
戸籍の届出期間(出生)とは?
こせきのとどけできかん(しゅっせい)
記述式答案イメージ(約48字)
出生の日から14日以内(国外出生は3か月以内)にしなければならない(戸籍法49条)。報告的届出。
出生の届出は、出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内)にしなければならない(戸籍法49条)。届出義務者は父または母(嫡出でない子は母)等。既成の事実を届け出る報告的届出であり、期間経過は過料の対象となる。
関連用語:報告的届出
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