基礎知識諸法令(行政書士法)

行政書士の登録要件とは?

ぎょうせいしょしのとうろくようけん
記述式答案イメージ(約52字)
資格者が事務所所在地の行政書士会を経由し日行連の名簿に登録を受けること(行書法6条)。登録で会員となる。

行政書士となる資格を有する者(行政書士試験合格者、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士となる資格を有する者、一定年数の行政事務経験者等)が、事務所を設けようとする都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けること(行政書士法6条)。登録と同時にその行政書士会の会員となる。

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