基礎知識情報通信・個人情報保護

外国にある第三者への提供の要件とは?

がいこくにあるだいさんしゃへのていきょうのようけん
記述式答案イメージ(約51字)
原則、外国提供を認める旨の本人同意と参考情報の提供が必要(法28条)。同等水準国・基準適合体制は例外。

外国にある第三者へ個人データを提供するには、原則として外国第三者提供を認める旨の本人の同意が必要で、その際に当該外国の制度等の参考情報を本人に提供しなければならない(個人情報保護法28条)。例外として、①わが国と同等の水準にあると認められる国(EU等)、②基準に適合する体制を整備した第三者への提供は、通常の第三者提供ルールが適用される。

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