行政法行政手続法(要件)
聴聞手続が必要となる場合とは?
ちょうもんてつづきがひつようとなるばあい
記述式答案イメージ(約43字)
許認可の取消し、資格・地位のはく奪、役員解任等の処分。他は原則弁明の機会の付与による。
不利益処分のうち①許認可等を取り消す処分②名あて人の資格・地位を直接はく奪する処分③法人役員の解任・業務従事者の解任・会員の除名を命ずる処分④その他行政庁が相当と認めるとき。これら以外は原則として弁明の機会の付与による(行政手続法13条1項)。
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