行政法行政事件訴訟法

処分性とは?

しょぶんせい
記述式答案イメージ(約40字)
公権力の主体たる国等の行為で、直接国民の権利義務を形成し又は範囲を確定する性質。

取消訴訟の対象となる「処分」にあたる性質。公権力の主体たる国等の行為のうち、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものをいう。

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