基礎法学裁判制度

行政機関による終審裁判の禁止とは?

ぎょうせいきかんによるしゅうしんさいばんのきんし
記述式答案イメージ(約49字)
行政機関が終審として裁判を行うことを禁じる原則。前審としての裁決等は許される。憲法76条2項後段。

行政機関が終審として裁判を行うことを禁じる原則(憲法76条2項後段)。前審として裁決等を行うことは、裁判所への出訴が認められる限り許される。

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