行政法行政行為

行政行為の撤回とは?

ぎょうせいこういのてっかい
記述式答案イメージ(約44字)
瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情により将来に向け効力を失わせること。取消しと区別。

瑕疵なく成立した行政行為を、後発的事情の変化により処分庁が将来に向かって効力を失わせること。職権取消しと区別される。

関連用語:職権取消し / 処分庁
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