行政法行政行為の効力
自力執行力とは?
じりょくしっこうりょく
記述式答案イメージ(約41字)
行政上の義務を相手方が履行しない場合、行政庁が判決を待たず自ら強制執行できる効力。
行政行為によって命じられた義務を相手方が履行しない場合に、行政庁が裁判判決を待たずに自ら強制的に義務を実現できる効力。法律の根拠を要する。
フラッシュカードで暗記する(無料)行政行為によって命じられた義務を相手方が履行しない場合に、行政庁が裁判判決を待たずに自ら強制的に義務を実現できる効力。法律の根拠を要する。
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