行政法行政行為

下命とは?

かめい
記述式答案イメージ(約43字)
相手方に作為・不作為・給付・受忍の義務を命ずる行政行為。租税賦課等。命令的行為に分類。

相手方に一定の作為・不作為・給付・受忍の義務を命ずる行政行為。租税の賦課や違法建築物の除却命令が例。命令的行為に分類される。

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