行政法行政行為
下命とは?
かめい
記述式答案イメージ(約43字)
相手方に作為・不作為・給付・受忍の義務を命ずる行政行為。租税賦課等。命令的行為に分類。
相手方に一定の作為・不作為・給付・受忍の義務を命ずる行政行為。租税の賦課や違法建築物の除却命令が例。命令的行為に分類される。
関連用語:許可
フラッシュカードで暗記する(無料)
相手方に一定の作為・不作為・給付・受忍の義務を命ずる行政行為。租税の賦課や違法建築物の除却命令が例。命令的行為に分類される。
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×