基礎知識情報通信・個人情報保護

第三者提供に係る記録の作成義務とは?

だいさんしゃていきょうにかかるきろくのさくせいぎむ
記述式答案イメージ(約50字)
個人データの第三者提供・受領時に提供年月日や相手方等の記録を作成・保存すべき義務(法29・30条)。

個人データを第三者に提供したとき、又は第三者から提供を受けるときは、提供年月日・相手方の氏名等の記録を作成し一定期間保存しなければならないとする義務(個人情報保護法29条・30条)。提供のトレーサビリティを確保する制度。

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