基礎法学法格言

疑わしきは被告人の利益にとは?

うたがわしきはひこくにんのりえきに
記述式答案イメージ(約37字)
犯罪事実が真偽不明のときは被告人に有利に判断すべきとする刑事裁判の法格言。

刑事裁判において、犯罪事実の存否について合理的な疑いを超える証明がなされず真偽不明の場合には、被告人に有利に判断すべきであるという原則を表す法格言。無罪推定の原則と表裏の関係に立つ。

関連用語:無罪推定の原則
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