憲法人権(平等権)
合理的区別とは?
ごうりてきくべつ
記述式答案イメージ(約43字)
事柄の性質に即応した合理的根拠に基づく区別であり、14条の禁ずる差別に当たらないもの。
憲法14条が禁ずる差別は不合理な差別であり、事柄の性質に応じた合理的な区別は許されるとする相対的平等の考え方。区別の合理性は目的と手段の関連で審査される。
関連用語:法の下の平等
フラッシュカードで暗記する(無料)
憲法14条が禁ずる差別は不合理な差別であり、事柄の性質に応じた合理的な区別は許されるとする相対的平等の考え方。区別の合理性は目的と手段の関連で審査される。
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×