憲法統治(選挙)
事情判決の法理とは?
じじょうはんけつのほうり
記述式答案イメージ(約45字)
選挙を違憲としつつ、無効による混乱回避のため選挙自体は有効と宣言する行政事件訴訟法の法理。
行政事件訴訟法31条の事情判決の制度自体は選挙訴訟に準用されないが、最高裁は選挙を違憲としつつ無効とすると公益に著しい混乱を生じる場合、選挙を無効としない一般的法理として援用した。
フラッシュカードで暗記する(無料)行政事件訴訟法31条の事情判決の制度自体は選挙訴訟に準用されないが、最高裁は選挙を違憲としつつ無効とすると公益に著しい混乱を生じる場合、選挙を無効としない一般的法理として援用した。
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