憲法人権(財産権)
補償請求の根拠(直接29条3項説)とは?
ほしょうせいきゅうのこんきょちょくせつにじゅうきゅうじょうさんこうせつ
記述式答案イメージ(約38字)
補償規定を欠く場合でも、29条3項を直接の根拠として補償請求しうるとする説。
法令に補償規定がなくても、財産権制約が特別の犠牲にあたる場合は憲法29条3項を直接の根拠として補償請求できるとする判例の立場。これにより当該法令は直ちには違憲とならない。
フラッシュカードで暗記する(無料)法令に補償規定がなくても、財産権制約が特別の犠牲にあたる場合は憲法29条3項を直接の根拠として補償請求できるとする判例の立場。これにより当該法令は直ちには違憲とならない。
フラッシュカードで暗記する(無料)※専門家確認前のデータを含む学習用ベータ © 2026 行政書士 一問一答○×