基礎知識
情報通信・デジタル(IT用語・電子署名) 重要度B
電子署名及び認証業務に関する法律によれば、本人による一定の要件を満たす電子署名が行われている電磁的記録は、真正に成立したものと推定される。
答え:○(正しい)
解説
電子署名法3条は、電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、本人による電子署名(これを行うために必要な符号・物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る)が行われているときは、真正に成立したものと推定する旨を定めている。書面における押印(民事訴訟法228条4項)と同様の推定効を電子文書に与えるもの。 電子署名法3条