基礎知識
情報通信・デジタル(公文書管理法) 重要度C
公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)は、行政文書・法人文書のほか、国立公文書館等に移管され又は寄贈・寄託された特定歴史公文書等の保存及び利用についても定めている。
答え:○(正しい)
解説
公文書管理法は、行政機関における行政文書の管理(第2章)、独立行政法人等における法人文書の管理(第3章)、歴史公文書等のうち国立公文書館等に移管・寄贈等された特定歴史公文書等の保存・利用(第4章)等を定め、現用文書から歴史的文書までを一貫して規律する。 公文書管理法1条