基礎知識
情報通信・デジタル(情報公開法・目的) 重要度B
情報公開法は、その目的規定において「知る権利」という文言を明示的に用いており、国民の知る権利が憲法上保障されていることを前提として制定されたものである。
答え:×(誤り)
解説
行政機関情報公開法は、その目的(1条)において「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務(説明責任)」が全うされるようにする旨を定めているが、「知る権利」という文言は明示的には用いていない。立法過程で知る権利の明記が見送られた経緯がある。「知る権利という文言を明示している」とする点が誤り。 行政機関情報公開法1条