基礎知識
情報通信・デジタル(官民データ活用推進基本法) 重要度C
官民データ活用推進基本法は、官民データ活用の推進に関する基本理念等を定めるものであるが、地方公共団体には官民データ活用推進計画の策定を一切義務付けていない。
答え:×(誤り)
解説
官民データ活用推進基本法は、官民データ活用の推進に関する施策を総合的・効果的に推進するための基本法である。同法は、国に官民データ活用推進基本計画の策定を義務付け(8条)、都道府県には都道府県官民データ活用推進計画の策定を義務付け(9条1項)、市町村については努力義務としている(同条3項)。地方公共団体に「一切義務付けていない」とする点が誤り。 官民データ活用推進基本法9条