基礎知識
情報通信・デジタル(デジタル社会形成基本法・基本理念) 重要度B
デジタル社会形成基本法は、デジタル社会の形成に関し、基本理念及び施策の策定に係る基本方針を定めるとともに、国・地方公共団体・事業者の責務等を明らかにし、デジタル庁の設置等について定めている。
答え:○(正しい)
解説
デジタル社会形成基本法は、デジタル社会の形成に関する基本理念・基本方針、国・地方公共団体・事業者の責務、施策の策定に係る基本的事項等を定める基本法であり、これに関連してデジタル庁設置法等が整備された。高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(IT基本法)を廃止して令和3年に制定された。 デジタル社会形成基本法1条