基礎知識 情報通信・デジタル(マイナンバー法・カードと通知カード) 重要度B

マイナンバーカード(個人番号カード)は、券面に氏名・住所・生年月日・性別と個人番号が記載され、本人の申請に基づき交付されるものであり、ICチップを利用して電子証明書による本人確認等にも用いることができる。

答え:○(正しい)
解説
個人番号カードは、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・本人の写真等が記載され、本人の申請に基づき交付される(マイナンバー法2条7項、16条の2等)。ICチップに搭載された電子証明書により、オンラインでの本人確認や各種行政手続に利用できる。なお紙の「通知カード」は令和2年5月に廃止された。
マイナンバー法2条7項 / マイナンバー法16条の2
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