基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・地方公共団体の規律) 重要度B
令和3年改正後も、地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては各地方公共団体が定める個人情報保護条例のみが適用され、個人情報保護法は適用されない。
答え:×(誤り)
解説
令和3年改正により、これまで各自治体の個人情報保護条例で規律されていた地方公共団体等の個人情報の取扱いについても、個人情報保護法による全国共通ルールが適用されることとなり、いわゆる「2000個問題」(条例の乱立)の解消が図られた。「条例のみが適用され法は適用されない」とする点が誤り。 個人情報保護法第5章