基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・行政機関等の義務) 重要度B

令和3年改正により官民の規律が一本化された結果、行政機関等についても個人情報の取扱いが個人情報保護法に規定され、行政機関等が保有する個人情報を「保有個人情報」と呼ぶなど、民間事業者とは異なる用語・規律が一部維持されている。

答え:○(正しい)
解説
令和3年改正で行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法が個人情報保護法に統合され官民一元化されたが、行政機関等については第5章に別途規律が置かれ、行政機関等が保有する個人情報を「保有個人情報」と呼ぶ(個人情報保護法60条1項)など、民間部門とは異なる用語・規律が一部維持されている。
個人情報保護法60条1項
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