基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・委員会の権限) 重要度B
個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に立入検査をさせることができ、必要があると認めるときは指導・助言、勧告及び命令を行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者等に対する報告徴収・立入検査(個人情報保護法146条)、指導・助言(147条)、勧告及び命令(148条)などの監督権限を有する。命令違反には罰則も定められている。 個人情報保護法146条 / 個人情報保護法148条