基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・裁判上の請求の事前請求) 重要度C

本人が開示・訂正・利用停止等の請求に係る訴えを提起しようとするときは、原則として、その訴えの被告となるべき者に対しあらかじめ当該請求を行い、かつ、その到達後2週間を経過した後でなければ、訴えを提起することができない。

答え:○(正しい)
解説
本人が開示等の請求(開示・訂正等・利用停止等)に係る訴えを提起する場合、原則としてあらかじめ当該事業者に請求を行い、その到達日から2週間を経過した後でなければ訴えを提起できない(個人情報保護法39条1項)。事業者にまず自主的対応の機会を与える趣旨。
個人情報保護法39条1項
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