基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・開示等の手数料) 重要度B

個人情報取扱事業者は、保有個人データの利用目的の通知の求め又は開示の請求を受けたときは、いかなる場合も手数料を徴収してはならない。

答え:×(誤り)
解説
個人情報取扱事業者は、利用目的の通知の求め又は開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し手数料を徴収することができる(個人情報保護法38条1項)。ただし、手数料の額は実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めなければならない(同条2項)。なお訂正・利用停止の請求については手数料の規定はない。「いかなる場合も徴収してはならない」とする点が誤り。
個人情報保護法38条
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