基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・利用停止等請求の拡充) 重要度B

令和2年改正により、本人は、目的外利用や不正取得等の違反がある場合のほか、当該保有個人データを利用する必要がなくなった場合や本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも、利用の停止又は消去等を請求できることとなった。

答え:○(正しい)
解説
従来は目的外利用(18条違反)・不正取得(20条違反)等の違反がある場合に限られていたが、令和2年改正により、利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が生じた場合、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも、本人は利用停止・消去・第三者提供の停止を請求できるようになった(個人情報保護法35条5項)。
個人情報保護法35条5項
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