基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・第三者提供記録の開示) 重要度B
本人は、保有個人データそのものの開示を請求することはできるが、当該本人に関する第三者提供記録の開示を個人情報取扱事業者に対して請求することはできない。
答え:×(誤り)
解説
令和2年改正により、本人は保有個人データの開示請求に加え、当該本人が識別される個人データに係る第三者提供記録(29条・30条の記録)の開示も請求できることとなった(個人情報保護法33条5項)。提供・受領のトレーサビリティを本人が確認できるようにする趣旨であり、「請求できない」とする点が誤り。 個人情報保護法33条5項