基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・開示の方法) 重要度B
令和2年改正により、本人は保有個人データの開示を請求するに際し、電磁的記録の提供による方法その他の方法を指示することができるようになり、事業者は原則として本人が請求した方法により開示しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
令和2年改正により、本人は開示の方法(電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他)を指示でき、個人情報取扱事業者は原則として本人の請求した方法により遅滞なく開示しなければならない(個人情報保護法33条1項・2項)。当該方法による開示に多額の費用を要する等の場合は書面交付によることができる。 個人情報保護法33条1項 / 個人情報保護法33条2項