基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・保有個人データに関する事項の公表) 重要度B

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、当該事業者の氏名又は名称及び住所等、すべての保有個人データの利用目的、開示等の請求に応じる手続等を、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置かなければならない。

答え:○(正しい)
解説
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、(1)氏名・名称・住所・代表者氏名、(2)すべての保有個人データの利用目的、(3)開示等の請求等に応じる手続・手数料、(4)安全管理措置の内容、(5)苦情の申出先等を、本人の知り得る状態(本人の求めに応じ遅滞なく回答する場合を含む)に置かなければならない(個人情報保護法32条1項)。
個人情報保護法32条1項
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