基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・外国にある第三者への提供の同意取得) 重要度B

外国にある第三者への提供につき本人の同意を得ようとする場合、当該外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国の個人情報保護制度に関する情報等を、あらかじめ本人に提供する必要はなく、単に「外国に提供する」旨を示せば足りる。

答え:×(誤り)
解説
令和2年改正により、外国第三者提供につき本人同意を得ようとする場合には、移転先の外国の名称、適切かつ合理的な方法により得られた当該外国の個人情報保護制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報保護措置に関する情報等を、あらかじめ本人に提供しなければならない(個人情報保護法28条2項)。単に外国に提供する旨を示せば足りるわけではない。
個人情報保護法28条2項
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