基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・外国にある第三者への提供) 重要度B
外国にある第三者に個人データを提供する場合、当該外国が我が国と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有している国として規則で定める国であれば、本人同意がなくとも国内の第三者提供と同様の規律で提供することができる。
答え:○(正しい)
解説
外国にある第三者への提供は原則として本人の同意を要する(個人情報保護法28条1項)が、(1)我が国と同等の水準と認められる制度を有する国として規則で定める国にある第三者、(2)基準に適合する体制を整備している第三者への提供は、外国第三者提供の特則の適用を受けず、国内の第三者提供と同様に扱われる(同条1項括弧書・27条等)。 個人情報保護法28条1項