基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・オプトアウトの届出) 重要度B
オプトアウトによる第三者提供を行おうとする個人情報取扱事業者は、提供する個人データの項目等の所定事項をあらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置けば足り、個人情報保護委員会への届出までは要しない。
答え:×(誤り)
解説
オプトアウトによる第三者提供を行う場合、提供する個人データの項目・提供方法・本人の求めに応じて提供を停止する旨等の所定事項をあらかじめ本人に通知等するとともに、個人情報保護委員会への届出が必要である(個人情報保護法27条2項)。委員会への届出を要しないとする点が誤り。委員会は届出事項を公表する。 個人情報保護法27条2項