基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・共同利用) 重要度B
個人データを特定の者との間で共同利用する場合には、共同利用する旨や共同利用者の範囲等の所定事項をあらかじめ本人の知り得る状態に置けば足り、共同利用者の各々から個別に本人の同意を取得する必要はない。
答え:○(正しい)
解説
共同利用の場合、(1)共同利用する旨、(2)共同利用される個人データの項目、(3)共同利用者の範囲、(4)利用目的、(5)管理について責任を有する者の氏名・名称・住所等を、あらかじめ本人に通知し又は本人が容易に知り得る状態に置いていれば、共同利用者は第三者に当たらず(個人情報保護法27条5項3号)、個別の同意取得は不要である。 個人情報保護法27条5項3号