基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・第三者提供の例外) 重要度A
個人情報取扱事業者が個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って委託先に個人データを提供する場合、当該委託先は本人同意の要否を判断する上で「第三者」に当たらない。
答え:○(正しい)
解説
委託に伴う提供、合併等の事業承継に伴う提供、特定の者との共同利用は、いずれも第三者提供の制限(個人情報保護法27条1項)における「第三者」に当たらないものとされる(同条5項各号)。したがってこれらの場合は本人の同意なく個人データを提供できる。 個人情報保護法27条5項