基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・本人への通知) 重要度B

報告対象となる漏えい等が生じた場合、個人情報取扱事業者は個人情報保護委員会に報告すれば足り、当該事態の対象となった本人に対して通知する義務までは課されていない。

答え:×(誤り)
解説
報告対象事態が生じたときは、委員会への報告に加えて、原則として本人に対しても当該事態を通知しなければならない(個人情報保護法26条2項)。本人通知が困難な場合に、本人の権利利益保護に必要な代替措置(公表等)をとる例外があるにすぎない。「本人通知義務はない」とする点が誤り。
個人情報保護法26条2項
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