基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・漏えい等の報告期限) 重要度B

報告対象となる漏えい等の事態が生じた場合、個人情報取扱事業者は、事態を知った後速やかに行う速報と、原則として事態を知った日から30日以内(不正の目的による行為の場合は60日以内)に行う確報の、二段階の報告を要する。

答え:○(正しい)
解説
報告対象事態については、まず速報(知った後速やかに、おおむね3〜5日以内)を行い、次いで確報(原則として知った日から30日以内、不正の目的による行為による漏えい等は60日以内)を個人情報保護委員会に行うという二段階の報告が求められる(個人情報保護法26条1項、規則)。
個人情報保護法26条1項
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