基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・漏えい等の報告) 重要度A

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい等が生じたときは、漏えいした個人データの件数が1件であっても、その種類・態様を問わず、常に個人情報保護委員会への報告が義務付けられている。

答え:×(誤り)
解説
個人情報保護委員会への報告義務が生じるのは、要配慮個人情報の漏えい等、財産的被害のおそれがある漏えい等、不正の目的による行為による漏えい等、1,000人を超える本人に係る漏えい等など、個人の権利利益を害するおそれが大きい一定の事態に限られる(個人情報保護法26条1項、規則)。「常に報告義務」とする点が誤り。
個人情報保護法26条1項
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