基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・従業者・委託先の監督) 重要度B
個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いを委託する場合には委託先に対する監督を要するが、自己の従業者に個人データを取り扱わせる場合については、従業者への監督義務を定めた規定は存在しない。
答え:×(誤り)
解説
個人情報取扱事業者は、従業者に個人データを取り扱わせるに当たり、安全管理が図られるよう従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない(個人情報保護法24条)。委託先の監督(25条)とは別個に従業者の監督義務が条文上明記されており、「従業者への監督義務の規定は存在しない」とする点が誤り。 個人情報保護法24条 / 個人情報保護法25条