基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・利用目的の通知・公表) 重要度B

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得したときは、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに利用目的を本人に通知し又は公表しなければならない(個人情報保護法21条1項)。なお契約書等により本人から直接書面で取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示しなければならない(同条2項)。
個人情報保護法21条1項 / 個人情報保護法21条2項
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