基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・利用目的の変更) 重要度A

個人情報取扱事業者は、いったん特定した利用目的を、本人の同意を得ることなく変更することは一切許されず、軽微な変更であっても必ず本人の同意を要する。

答え:×(誤り)
解説
利用目的の変更は、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、本人の同意を得ることなく行うことができる(個人情報保護法17条2項)。この場合、変更後の利用目的を本人に通知し又は公表すれば足りる(同法21条3項)。「一切許されず必ず同意を要する」とする点が誤り。
個人情報保護法17条2項 / 個人情報保護法21条3項
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