基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・個人関連情報の第三者提供) 重要度B
個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者が当該個人関連情報を個人データとして取得することが想定されるときであっても、本人の同意の有無を確認することなく自由に第三者に提供することができる。
答え:×(誤り)
解説
個人関連情報を第三者に提供する場合において、提供先が個人データとして取得することが想定されるときは、提供元は、提供先が本人同意を得ていること等を原則あらかじめ確認しなければ提供できない(個人情報保護法31条1項)。提供先での個人データ化による潜脱を防ぐ趣旨であり、「自由に提供できる」とする点が誤り。 個人情報保護法31条1項