基礎知識 情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・仮名加工情報) 重要度B

仮名加工情報とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であり、委託等の例外を除き、原則として第三者に提供することはできない。

答え:○(正しい)
解説
仮名加工情報は、措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報をいう(個人情報保護法2条5項)。委託・事業承継・共同利用に伴う場合等の例外を除き、原則として第三者提供は禁止される(同法41条6項、42条1項)。内部分析等での活用が想定されている。
個人情報保護法2条5項 / 個人情報保護法41条 / 個人情報保護法42条
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