基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・保有個人データ) 重要度B
保有個人データとは、個人情報取扱事業者が開示・内容の訂正・利用の停止等の権限を有する個人データをいうが、令和2年改正前に存在した「6か月以内に消去するもの(短期保有データ)を除く」という除外規定は撤廃され、現在は保有期間の長短にかかわらず保有個人データに含まれる。
答え:○(正しい)
解説
保有個人データは、個人情報取扱事業者が開示・内容の訂正・追加・削除・利用の停止・消去・第三者提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データをいう(個人情報保護法16条4項)。かつては6か月以内に消去する短期保有データが除外されていたが、令和2年改正でこの除外が撤廃され、現在は保有期間にかかわらず保有個人データとなる。 個人情報保護法16条4項