基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・要配慮個人情報の範囲) 重要度B
本人の信条や病歴は要配慮個人情報に当たるが、単に「身長・体重・血液型」といった身体に関する情報や、「年収・資産」といった情報は、それ自体としては要配慮個人情報には当たらない。
答え:○(正しい)
解説
要配慮個人情報は、人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪被害の事実等、本人に対する不当な差別・偏見等が生じないようその取扱いに特に配慮を要するものとして法・政令で限定列挙されている(個人情報保護法2条3項)。身長・体重・血液型・年収・資産などはこれに列挙されておらず、要配慮個人情報には当たらない。 個人情報保護法2条3項