基礎知識
情報通信・個人情報保護(個人情報保護法・個人識別符号) 重要度B
携帯電話番号やクレジットカード番号は、個人ごとに付番される番号であるから、個人情報保護法上、当然に個人識別符号に該当する。
答え:×(誤り)
解説
携帯電話番号・クレジットカード番号・メールアドレスは、政令・規則で個人識別符号として列挙されておらず、それ自体は個人識別符号に該当しない(個人情報保護委員会の解釈)。ただし氏名等と結びつくなど他の情報と容易に照合して特定の個人を識別できる場合には個人情報となりうる。「当然に個人識別符号に該当する」とする点が誤り。 個人情報保護法2条2項