基礎知識
諸法令(戸籍法) 重要度B
離婚の際に称していた氏を婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から3か月以内に届け出ることにより、離婚の際に称していた氏を称することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法767条2項・戸籍法77条の2により、婚姻によって氏を改めた者は、離婚により婚姻前の氏に復するが、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることで、離婚の際に称していた氏(婚氏)を称することができる(いわゆる婚氏続称)。本問は正しい。 戸籍法77条の2 / 民法767条